本会は、全国免税店協会(略称「全免協」)と称する。
本会は、事務所を東京都におく。
本会は、消費税法第8条に規定する輸出物品販売場等における輸出免税等の特例の適切な取扱いを通して、税務、税制等の公正に寄与し、行政当局が行う施策に協力することをもって目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)関係法令、通達等の周知徹底
- (2)行政施策の実施に関する協力
- (3)制度、手続等の改善に関する意見具申
- (4)関係諸機関、諸団体等との連絡協調
- (5)その他本会の目的を達成するため必要な事業
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本会の会員は、輸出物品販売場及び外国公館等に対する消費税免除指定店舗並びにこれらに関連する事業を行う者で、本会の目的や事業内容に賛同した者とする。
第6条の会員に加え、本会の事業の円滑化を目指すことを前提として、本会と各種団体との相互的な入会を行うことを認め、これら団体を賛助会員と位置付ける。
入会に当っては、本会所定の様式による申し込みを行い、理事会の承認を得るものとする。
会員は別途定める所定の会費を支払うものとする。尚、会費の改定については理事会にて承認後、総会にて承認されるものとする。
会員は退会するにあたって所定の退会届を理事会宛に提出するものとする。
会員が以下に掲げる等の行為を行った場合、理事会の決議により除名することができる。
- (1)本会の名誉を毀損する行為
- (2)本会の目的に反する行為
- (3)会員としての義務に違反数する行為
- (4)その他除名に値する行為、等。
総会は全ての会員をもって構成する。
総会においては以下の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)事業計画及び収支計画の承認
- (3)事業報告及び収支報告の承認
- (4)会員規約の変更
- (5)その他総会にて決議するべきと理事会にて合意された事項
総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または、会員の3分の1以上から請求があったときは、会長は、1月以内にこれを招集しなければならない。
総会は理事会の決議に基づき会長が招集する。
総会の議長については本会の会長がこれに当たる。
総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって決議を行う。可否同数の場合は議長がこれを決する。
本会に次の役員を置く。
会長 | 1名 |
副会長 | 5名以内 |
専務理事 | 1名 |
理事 | 20名以内 |
監事 | 2名 |
理事及び監事は総会において選任する。会長及び副会長は理事のうちから互選することとし、専務理事は会長が指名するものとする。
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長もしくは副会長協議のうえ、その1名が会長の職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐して会務の処理にあたる。
理事は、理事会を通じて本会の運営に参画し、会務を執行する。
監事は、経理に関する事務を監査する。
役員の任期は選出された定時総会から2年とし、再任を妨げない。補欠または増員のため事業年度中に選任された役員の任期は、本規定にかかわらず、その任期の残余期間とする。
理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。
本会に顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は理事会の決議を経て会長がこれを委嘱あるいは解任するものとする。
理事会は、会長・副会長・専務理事及び理事をもって構成する。また、理事会には監事も出席して意見を述べることができる。
理事会においては以下の事項について協議の上決議する。
- (1)会長・副会長の互選又は解任
- (2)本会の業務執行内容の決定
- (3)理事の職務の執行の監督
- (4)総会の開催
- (5)総会に諮る事項についての承認
- (6)会員の除名
- (7)その他理事会にて決議するべき事項
理事会は、会長が必要と認めたときは随時これを招集する。会議の招集は、会日の20日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、会議の構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、便宜な方法によることを妨げない。
理事会の議長については本会の会長がこれに当たる。
理事会は理事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって決議を行う。可否同数の場合は議長がこれを決する。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
本会の資産は、次の各号をもって構成する。
- (1)会費
- (2)寄付金品
- (3)資産から生ずる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他
本会の会員規約の変更については、理事会での承認後、総会にて決議するものとする。
附則 | |
1. | この規約は、昭和60年9月9日から実施する。 |
2. | 本会の設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、昭和60年9月9日から昭和61年7月31日までとする。 |
附則 | |
1. | この規約の変更は、平成3年9月3日から実施する。 (平成3年9月3日改正) |
附則 | |
1. | この規約変更は、平成17年4月1日から実施する。 |
2. | 平成16年8月1日から始まる事業年度は、改正前の第14条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。 (平成17年4月21日改正) |
附則 | |
1. | この規定の変更は、平成18年5月25日から実施する。 (平成18年5月25日改正) |
附則 | |
1. | この規定の変更は、平成26年6月13日から実施する。 (平成26年6月13日改正) |
附則 | |
1. | この規約の改定は、令和元年6月21日から実施する。 (令和元年6月21日改正) |