消費税免税制度とは

消費税免税制度(「輸出物品販売場制度」といいます)とは、輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対し免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、その消費税を免除する制度です。この制度の趣旨は、免税購入対象者が国内で購入した物品を土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、その免税購入対象者に対する譲渡は実質的に輸出と同様であることから、その譲渡を免税の対象とするというものです。

したがって、その免税購入対象者がその購入した物品を最終的に日本国外へ持ち出すことが条件であり、免税購入対象者が購入するから免税されるというものではありません。また、免税購入対象者が事業用又は販売用として購入する場合や日本国外に持ち出さない場合には免税販売の対象とはなりません。

免税制度の沿革

免税制度の歴史

1952年(昭和27年) 物品税の時代に「輸出物品販売場制度」が施行される
1989年(平成元年) 消費税導入時に制度が継続される
2020年(令和2年) 完全ペーパーレス(電子化)の制度運用が開始される
(2021年10月以降は全免税店に適用)
2026年(令和8年) リファンド方式へ変更される

近年の主な制度改正

2014年10月 消耗品(飲食料品・化粧品等)が免税対象になる
2015年4月 ショッピングセンターや商店街での専用カウンターによる手続きが許可される
2016年5月 地方消費拡大のため、最低購入金額が引き下げられる
2017年10月 地方消費拡大のため、酒税免税が可能になる
2018年7月 一般部品/消耗品の合算免税が可能になる
2019年7月 臨時店舗での免税販売が許可される
2020年4月 免税手続きの電子化が開始される
2021年10月 免税手続きが完全電子化へ移行される
2023年4月 対象者の見直し/Visit Japan Web対応開始される
2026年11月 リファンド方式へ変更される