実務Q&A
消費税免税制度(輸出物品販売場制度といいます)とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、免税購入対象者に対し免税対象物品を一定の方法で販売し、免税購入対象者がその免税購入物品を持ち出すことについて税関の確認を受けた場合に消費税が免税される制度です。
この制度の趣旨は、免税購入対象者が国内で購入した物品を土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、その免税購入対象者に対する譲渡は実質的に輸出と同様であることから、その譲渡を免税の対象とするというものです。
つまり、「免税店」の許可を受けた店舗で、「免税購入対象者」に対して「免税対象物品」の購入について「免税販売手続」を行い、税関により持出しが確認された後に免税販売が成立します。
輸出物品販売場(免税店)制度は、リファンド方式に変更となります。
主なポイントは以下の通りです。
<施行日>
2026年11月1日
<フロー>
- 免税店は、外国人旅行者等の免税購入対象者に所定の手続を行い、
税込価格(課税)で免税対象物品を販売、購入記録情報を送信する。 - 購入者は、購入日から90日以内の出国時に税関で購入品の持出し確認を受ける。
- 税関が持出しを確認した旨の情報(税関確認情報)が提供される。
- 免税店が購入記録情報及び税関確認情報を保存することで、免税販売が成立する。
- 免税店は、免税購入対象者に 消費税相当額を返金(リファンド)する。
返金方法(クレジットカード情報等)を返金事業者ごとに登録します
2026年11月1日午前0時以降の購入から適用されます。
※ただし、午前0時から一定の時間帯までを前日分の売上として計上とするような運用を行っている事業者の場合、一定の時間帯までを
現行制度に基づく手続を行うことも可能です。
リファンド方式における免税店の手続は以下の通りです。
- 購入者から旅券等の提示を受ける。
- 提示を受けた旅券等(日本人一時帰国者の場合は旅券と証明書類)に記載された情報により、
免税購入対象者であることを確認する。 - 購入者に説明事項を説明する。
- 免税対象物品を購入者へ引き渡し、税込で販売する。
※消耗品の特殊梱包は不要 - 速やかに購入記録情報を送信する。
- 購入者が免税対象物品を持出した旨の確認を受けた際に登録される「税関確認情報」を取得する。
- 購入記録情報及び税関確認情報を保存する(=免税販売成立)。
- 税込で販売した物品の消費税相当額を購入者に返金する。
免税販売手続にあたって、免税店が購入者に説明すべき事項は以下の3点です。
- 購入日から90日以内の出国時に旅券を提示すること
- 税関の求めに応じて免税購入品を提示すること
- 税関の確認を受けた物品を輸出しなかった場合には、消費税相当額を徴収され、罰則の対象となること
この説明事項を多言語で記載したツールが国税庁のホームページに掲載されていますのでご活用ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm#hanbai_ryui新しいウィンドウで開きます
リファンド方式でも、購入日(商品をお渡しした日)に免税販売手続をする必要があります。
免税手続をカウンターに委託する場合には、免税店では購入日当日にカウンターで免税販売手続することをご案内ください。
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免税店(一般型輸出物品販売場)になるには、納税地の所轄税務署長へ「輸出物品販売場許可申請書」と添付書類を提出が必要です。
詳細については、納税地の所轄税務署にお問い合わせください。
課税事業者が対象ですので、非課税事業者の場合は申請できません。
免税事業者が課税事業者になることを選択することができますので、課税事業者となった上で、免税店の許可申請を行ってください。
課税事業者への変更方法につきましては所轄の税務署にご相談ください。
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リファンド方式への移行による対象者の範囲(在留資格等)の変更はありません。
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免税購入対象者は以下の通りです。
<外国籍> 非居住者のうち、以下の方
・在留資格が短期滞在、外交、公用のいずれかの方
・船舶観光上陸許可、乗員上陸許可、寄港地上陸許可、通過上陸許可、緊急上陸許可、
遭難による上陸許可を受けて日本に入国、滞在されている方
・米軍関係者(日米地位協定により日本に入国し、滞在されている方)
<日本国籍> 非居住者のうち、以下の方
証明書類(※)上で外国に引き続き2年以上住んでいることが確認できる方
(※)証明書類…在留証明、戸籍の附票の写し、マイナンバーカードのいずれか
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日本人一時帰国者の免税対象者確認は以下の通り行います。
<免税購入対象者であることの確認>
2年以上の海外在住を在留証明(※1)、戸籍の附票の写し(※1)、マイナンバーカード(※2)のいずれかで確認
(※1)本籍の記載は不要、発給年月日が最終入国日から6か月以内であること
(※2)国外転出日が記載されていないものは対象外
<購入記録情報の入力>
証明書類の種類と国外転出日(国外居住開始日)を入力
確認方法の詳細につきましては、観光庁ホームページにて掲載の以下リーフレットをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00019.html
⇒4. その他/参考資料 ・免税購入対象者(日本国籍)を確認する書類について(リファンド方式)
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免税販売手続の際には、旅券上で確認した入国日(帰国日)を購入記録情報として送信する必要があります。航空券(e-チケット控え)等、その他の書類では帰国日を確認できず、免税販売手続ができません。
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免税対象物品は、以下のような整理です。
<対象外>不正で購入されるおそれが高い物品(金及び白金の地金、金貨、白金貨)
<対象> 上記以外の物品
※飲食、修理等のサービス料金は対象外です。
※購入の下限額は5,000円ですが、上限はありません。
なお、消耗品の特殊梱包はリファンド方式では不要です。
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リファンド方式では、税抜単価100万円以上の商品を免税する場合は、購入記録情報に「商品情報詳細」とシリアルナンバーが付された商品の場合は「シリアルナンバー」の入力が必要です。
実際に免税販売手続を行うまでに、該当する商品と購入記録情報への入力内容をあらかじめ整理しておくことをお勧めします。
<購入記録情報に入力する内容>
〇商品情報詳細
商品情報詳細とは、商品の具体的な名称、ブランド名、型番号、形状や色彩の特徴などを組み合わせて、商品を具体的に特定することが
できる情報です。
〇シリアルナンバー
シリアルナンバーとは、商品に印字や刻印がされた固有の番号や記号を指します。
シリアルナンバーが付いた商品は、原則購入記録情報にシリアルナンバーを入力する必要があります。
※商品にはシリアルナンバーの記載があるが、購入記録情報にシリアルナンバーの記載がない場合、税関で商品の同一性が確認できないため、
免税不可となる可能性があります。
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税関による持出確認の手順は以下の通りです。
- 手荷物預け前に出国する空海港に設置された免税販売手続用の端末(キオスク端末)で旅券を読み取る
- 免税販売手続用の端末の画面上に判定結果が表示される
グリーン判定…免税成立
レッド判定 …有人での検査が必要 - 【レッド判定の方のみ】免税対象物品を持って税関の検査場所で検査を受ける
所持している …免税成立
所持していない…免税不成立(返金NG) - 確認を受けた物品をそのまま携帯して出国する、または航空会社に受託手荷物として預入れる
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返金事業者を検討するうえでのポイントは以下の通りです。
- 資金移動業等の法令対応ができているか(※1)
- 返金先や返金先の登録方法が自社のニーズとあっているか(※2)
- 返金に必要な手数料や月額使用料等
(※1)資金移動業の登録は返金を開始するまでに完了する必要があります。
現在、すでに資金移動業を登録されている事業者であっても、免税制度の改正に伴う「返金事業」を新たに行うことについて、登録変更の手続を
完了する必要があります。
(※2)返金方法は、クレジットカード、二次元コード、現金等が考えられます。また、返金方法の登録は、
返金事業者が提供する返金用アプリ、ウェブサイト、返金用端末等が想定されますが、返金方法、返金方法の登録媒体は、返金事業者により異なります。
全国免税店協会では、返金に対応予定の事業者一覧を以下URL先にて公開しております。
資料一覧 2026年11月1日以降に返金に対応予定の承認送受信事業者一覧
※事業者の申告に基づき、免税店様・承認送信事業者様向けのご参考用に掲載するもので、全国免税店協会として返金の認可や保証等をあらわすものではございません。直接事業者にお問い合わせのうえ、ご検討ください。
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免税不成立として税関確認情報を受領した場合、該当の取引について課税売上に計上し、消費税の申告を行う必要があります。
税関確認情報により免税販売が確定したら、課税販売から免税販売に振り替える経理処理を行いますが、この処理は1か月ごとにまとめて振り替えることも可能です。
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