免税制度とは
こちらのページでは、2026年10月31日までの消費税免税制度について記載しております。
2026年11月1日以降の消費税免税制度(リファンド方式)については、こちらのページをご参照ください。
【2026年10月31日まで】
消費税免税制度とは
輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対し、免税対象物品を、
一定の方法で販売する場合にその消費税を免除する制度です。

制度の趣旨
消費税免税制度の趣旨は、免税購入対象者が国内で購入物品を土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、
その免税購入対象者に対する譲渡は実質的に輸出と同様であることから、その譲渡を免税の対象とするというものです。
したがって、その免税購入対象者が購入物品を最終的に日本国外へ持ち出すことが条件であり、
免税購入対象者が購入するから免税されるというものではありません。
また、免税購入対象者が事業用または販売用として購入する場合や日本国外に持ち出さない場合には免税販売の対象とはなりません。
【2026年10月31日まで】免税購入対象者と対象物品
免税購入対象者
免税購入対象者となるのは、「非居住者」で以下の条件を満たす方が対象となります。
| 外国人 | ①短期滞在、外交、公用の在留資格をもつ非居住者 ※在留資格が「短期滞在」の場合であっても、入国後6ヶ月以上経過した方は免税購入対象者に該当しません。 ②寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、 遭難による上陸の許可、にて上陸し在留する非居住者 ③米軍関係者 |
|---|---|
| 海外在住の日本人一時帰国者 | 日本国籍を持つ非居住者で、「在留証明」または「戸籍の附票の写し」により、 外国に引き続き2年以上住んでいることが確認できる方 |
当協会の会員限定で、「免税対象者判定フロー」を配布しております。会員の方は会員ログインページよりログイン後、資料一覧からダウンロードいただけます。
会員ログインページはこちら。
免税対象物品
免税対象物品は、通常の生活の用に供されるもので、「一般物品」と「消耗品」に分類されます。
| 分類 | 主な物品の例 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 一般物品 | 家電、バッグ、衣類、時計、美術品、伝統工芸品など | 同一店舗における1日の合計購入額が5,000円以上。 |
| 消耗品 | 食品、化粧品、医薬品、飲料、たばこなど | 同一店舗における1日の合計購入額が5,000円以上~500,000円以下。 ※日本国内で消費されないよう、指定の方法で梱包する必要があります。 |
【2026年10月31日まで】免税手続きのフロー
日本の免税販売手続は完全電子化されており、免税店から国税庁へのデータ(購入記録情報)送信が義務付けられています。
全体の流れは以下の通りです。
01
免税店での手続
免税購入対象者のパスポート等から在留資格や上陸年月日等の情報を確認します。
対象物品が免税の要件を満たしているか
確認し、消費税を免除した金額で販売
します。
02
購入記録情報の送信(免税店→国税庁)
免税購入対象者のパスポート情報や物品の情報などを記録した「購入記録情報」を
国税庁のシステムへ即時データ送信します(承認送信事業者のシステムを経由して送信する場合もあります)。
03
出国時(税関)の確認
免税購入対象者は出国時、空港などの税関においてパスポート等を提示します。
税関は国税庁に送信された購入記録情報と、購入者が携帯している免税購入物品を照合し、適正に国外へ持ち出されるか確認します。
2026年11月1日以降の
「リファンド方式」について
直近では、実務に直結する大きな変化として「リファンド方式」への移行が挙げられます。
消費税相当額を返金(リファンド)する仕組みです。
これにより、国内での不正な転売や消費を未然に防ぐ体制強化が図られています。
リファンド方式への移行に関する詳細は、以下のページで説明します。