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【2026年11月1日施行】リファンド方式解説

リファンド方式とは

消費税免税制度は2026年11月1日より「リファンド方式」に変更されます。

リファンド方式とは、免税店では税込価格(課税)で販売し、
免税購入対象者が出国時に税関でその物品を国外に持ち出すことが確認された後に、
消費税相当額が返金(リファンド)される仕組みです。
リファンド方式とは

現行制度との比較

リファンド方式と現行制度との主な違いは以下の通りです。

  現行制度 リファンド方式
販売時 (免税店)税抜価格で販売 (免税店)税込価格で販売
税関確認 (免税購入対象者)出国場所の税関で確認 (免税購入対象者)出国から90日以内に出国場所の税関で確認
返金 (免税店)税関確認情報を保存し返金

その他リファンド方式移行に伴う主な変更点

  • 一般物品と消耗品の区分の廃止に伴う、消耗品の特殊梱包や購入上限額の撤廃。
  • 通常の用に供するかどうかの用途要件の廃止。
  • 免税販売手続を委託できる範囲の拡大。
  • 税抜単価100万円以上の商品を販売した場合に商品を特定するための商品情報詳細(シリアルナンバー等)の入力。
  • 船舶観光上陸許可等により在留する者や日本人一時帰国者の免税販売手続の見直し。
  • 免税店区分や許可要件の見直しに伴う、申請届出手続の簡素化。

リファンド方式における各事業者の役割

リファンド方式では、免税店、承認送受信事業者、返金事業者等が連携し、店頭での免税販売手続から返金までの業務を行います。

免税店
(輸出物品販売場)

免税購入対象者の確認や購入記録情報の作成など免税販売手続の実務を行います。
税関による持出し確認が完了した後に、税関確認情報を保存し、預かった消費税相当額を返金します。
(返金の業務は「返金事業者」に委託することもできます)

承認送受信事業者

免税店に代わって、国税庁への購入記録情報の送信や税関確認情報の取得を行います。
(免税店が購入記録情報の送信に必要なシステムを構築し、自らが送信することもできます)

返金事業者

免税店に代わって、税関確認情報に基づき、免税購入対象者にクレジットカードや二次元コード決済、現金等の方法で消費税相当額の返金を行います。
(免税店自ら返金を行う場合もあります)

免税店に求められる今後の対応と準備

リファンド方式への円滑な移行に向けて、免税店で行う準備についてご説明します。

返金事業者の選定

契約中の承認送受信事業者が返金を行うか確認して、以下A~Cのどのパターンで行うか検討が必要です。

<返金のパターン>

A:承認送受信事業者に返金を委託
B:承認送受信事業者とは別の事業者に返金を委託
C:免税店が旅行者へ直接返金を実施
また、返金事業者を選定するうえでのポイントは以下の通りです。
  • 法令対応の状況(※)
  • 返金方法の種類(クレジットカード、二次元コード決済、現金等)
  • 返金先の登録方法(アプリケーション、ウェブサイト、決済端末等)
  • 返金に必要な手数料や月額使用料等の費用
(※)返金業務を行う前に、資金移動業の登録を完了する必要があります

旅行者への案内ツールの刷新

現場のスタッフが戸惑わずに免税販売手続が行えるよう、
店頭で使用する案内ツール(リーフレット等)やマニュアルの刷新が必要です。

購入者向けの案内ツールは観光庁や国税庁のホームページで公開しております。
また、当協会では免税販売実務必携の販売や資料一覧にてリーフレット等を掲載しております。




〇観光庁ホームページ

  主に旅行者向けの案内ツールを掲載しております。
  【旅行者向け】新制度(リファンド方式)に関する情報はこちら/観光庁ホームページr新しいウィンドウで開きます

〇国税庁ホームページ

  購入者への説明事項など免税店向けの情報が掲載されております。
  輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し(販売時の留意点)/国税庁ホームページ
  新しいウィンドウで開そのほか、リファンド方式に関する資料は順次公開予です。
  会員の皆さまには、新しく資料が公開され次第、メールにてご案内いたします。

〇全国免税店協会

  免税販売実務必携はこちらからご購入いただけます。
  店頭での免税販売手続業務にお役立ていただける資料はこちらからダウンロードいただけます。

  また、会員の方は会員ログインページよりログイン後、資料一覧から会員限定資料をダウンロードいただけます。
  会員ログインページはこちら

返金に関するご案内

リファンド方式への移行に伴い、旅行者へ返金登録の案内が新たに必要となります。

返金に関する登録方法や案内方法等については、契約中の承認送受信事業者または
返金事業者にご確認ください。

免税店が返金業務を委託する場合の対応について

免税店が返金業務を委託する場合の対応は、以下3つのケースが考えられます。

対応A

購入記録情報を免税店が自ら国税庁へ送信し、消費税相当額の返金業務のみ返金事業者に委託。
対応A

対応B

購入記録情報の送信と返金業務をどちらも承認送受信事業者に委託。

対応C

購入記録情報は承認送受信事業者のシステムを利用して送信し、返金業務は返金事業者に委託。
対応C

対応A~対応C(上記参照)の返金業務に対応予定の承認送信事業者(返金事業者)一覧を掲載しております。

※事業者の申告に基づき、免税店様・承認送信事業者様向けに参考として掲載するもので、全国免税店協会として返金の認可や保証等をあらわすものではございません。
 導入に置かれましては免税店様の判断でご検討ください。


<掲載をご希望の方へ>
 返金に対応予定の承認送信事業者一覧には、全国免税店協会の会員企業様を掲載しております。

<入会をご希望の方>
 こちらをご覧ください。


<すでにご入会いただいている方>
 掲載をご希望の方は、全免協事務局までご連絡ください。
 ご連絡先:info@zenmenkyo.jp

よくある質問

よくお問い合わせをいただく消費税免税制度に関するご質問と回答を一覧でご紹介しています。
リファンド方式に対応したご質問を掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。

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