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お土産免税(消費税法基本通達7-2-20)の廃止について
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お土産免税の廃止について
2026年9月30日をもって、以下の通り通達改正によりお土産免税の法令根拠となる通達
「消費税法基本通達7-2-20」が削除されることとなりました。
参照:消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)/国税庁ホームページ
つきましては、2026年10月1日以降に行う販売は、輸出免税の適用が受けられなくなりますのでご留意ください。
またお土産免税を実施をされている免税店様におかれましては、以下ご案内をご確認いただきますようお願いいたします。
適用時期や税関承認の期日等のご案内
お土産免税の廃止の適用時期や税関承認の期日等について、国税庁より以下の通りご案内がございました。
適用時期 :2026年9月30日まで
※2026年10月1日以降に行う販売は、輸出免税の適用が受けられなくなります
税関承認の期日:2026年12月31 日まで
※2027年1月1日以後は、輸出証明書の交付を受けることができず、
その取引について輸出免税の適用はありません
適用関係など、詳細につきましては以下資料をご確認ください。
<資料>
お土産免税について(令和8年4月)
適用時期 :2026年9月30日まで
※2026年10月1日以降に行う販売は、輸出免税の適用が受けられなくなります
税関承認の期日:2026年12月31 日まで
※2027年1月1日以後は、輸出証明書の交付を受けることができず、
その取引について輸出免税の適用はありません
適用関係など、詳細につきましては以下資料をご確認ください。
<資料>
お土産免税について(令和8年4月)

